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平成21年度報酬改定について
 平成21年4月より、障害者自立支援法施行3年後の見直しにより、報酬が改定されました。
 行動援護・居宅介護・移動支援事業の報酬改定についての情報をお知らせします。

1.まずはじめに
 今回、事業所の報酬が全体的にアップしていますが、障害福祉サービスは現状応益負担が原則となっており、1割負担が利用料となっています。このため、事業者としても「利用者さんの利用料がどのぐらい上がってしまうのか?」という点は大いに気になるところでした。ですが、「改定により事業所報酬はアップしますが、利用者負担上限月額を超えて支払う必要はありません。」
 つまり、現在通所施設・児童デイサービスなどをご利用の方の場合、メープルリーフからの介護給付費・地域生活支援給付費の利用者負担請求はほぼ0となっておりますが、これが今後も続くことになります。(4月現在の利用者負担上限月額は、6月までは特に届出を行わない限り変わることはありません。)

2.報酬の基本部分の改定について
 個々に説明している報酬は、利用者さんに請求する利用者負担に計算する前のものです。利用料に換算する場合は、下記の報酬の1/10となります。

移動支援・・・千葉市のみ報酬改定の概要が示されています。
 千葉市
 移動支援(身有)、移動支援(身無)ともに、1.5H以降のサービス利用に対して0.5H毎に加算される単位が20%近く上がったため、1ヶ月のサービス提供量から概算すると3%程度の報酬増になります。

 千葉市以外の市については、これから確認を行っていきます。(2009/4/6現在)

◆行動援護
 今回の報酬改定では、1回のサービス提供に対して20円程度の増が行われました。
 全ての障害福祉サービスをみても、もっとも低い上げ幅となっています。

◆居宅介護・・・各サービスごとに分けてご説明します。

○身体介護
 1回のサービス提供量は、基本1.5Hまでとなっています。この時間内での報酬は、0.5Hのサービス提供のみ報酬が240円増となり、1.0H、1.5Hの報酬については、20円、40円の報酬増となっております。

○家事援助
 1回あたりのサービス提供量は、基本1.0Hまでとなっています。この時間内での報酬は、0.5Hで250円、1.0Hで470円の報酬増となっています。ですが、介護保険における同様のサービス(生活援助)に比べて、いまだ2/3程度の報酬でしかなく、ヘルパーの人件費と交通費を出すことのできるサービスではいまだありません。

○通院等介助(身有)(身無)
 こちらについても、報酬改定が行われておりますが、現状メープルリーフでは主たる対象者である「知的障害児者」に対して通院等介助をサービス提供する際、利用者の主訴をお医者さん、行政の窓口に伝えることのできる家族などの付き添いが必要であることと、家族がいる場合にサービス提供を行えるのかといった問題が解決していないため、サービス提供をしておりません。
 そのため、今回の説明においても省かせていただきます。