TOP情報庫>移動支援事業に関して

  

 ■ 船橋市の移動支援事業に関して
 社会生活上必要不可欠な外出、余暇活動等の社会参加のための外出など、外出への支援を行う。
 ● 支給量

 平成19年度(1年間)300時間
 (月毎の支給ではなく、年間支給になりました。)
 ● 利用者負担額

 原則、サービス料金の1割  (料金表はこちら

 月ごとの利用者負担額の上限額は決まっていますが、事業所ではなくご家庭で金額を管理し、負担額を超えた分を市役所に届ける償還払いの方式をとっております。

 ● その他

 10月から、試験的にグループ支援型が行われています。

 通勤・営業活動等の経済活動への利用はできません。

 学校内における教育活動又はこれに準ずるものに係る外出を目的にはご利用になれません。


船橋市利用者負担額一覧表
個別型(身有) 個別型(身無) グループ型
0.5H 230 75 50
1.0H 400 150 100
1.5H 580 225 150
2.0H 760 300 200
2.5H 940 375 250
3.0H 1015 450 300
以降0.5H毎 +75 +75 +50