■ 行動援護のススメ? |
18年度10月から、障害福祉サービスの項目に「外出介護」が無くなります。 障害児・者が地域で暮らしていくために一番必要としているサービスですが、これが国の事業でなくなり、市町村に国がガイドラインを示して「地域生活支援事業」を行うように指導し、その中の一つ「移動支援事業」へと移行するためです。 この「移動支援事業」、現段階では国のガイドラインは示されておらず、個人支援型・グループ支援型という名前だけがわかっています。 このためか、最近お問い合わせの増えている「行動援護」に関してメリット・デメリット両方を提示し、考えていただきたいと思います。 ■ そもそも行動援護って何? ■ 行動援護のメリット ■ 行動援護のデメリット ■ メープルリーフでの「行動援護」ご利用について ■ その他 |
■ そもそも行動援護って何? |
知的しょうがいにより、行動上著しい困難がある(常時見守りや危機回避が必要な)方に対して、外出時及び外出の前後に個別に行われるサービスです。 知的障害をお持ちの方は、元来グループでの行動が苦手な方が多く、1対1でお付き合いしていくことが望ましいと思いますが、グループでは行動できないからといって、「行動援護」に当てはまるとは限らないのが現状です。 |
■ 行動援護のメリット |
●外出介護に比べ、サービス内容に規制が少なく、支援の内容に幅を持たせることができる。 ●サービス提供をするヘルパーに規準が設けられているため、経験豊かなヘルパーが対応するため、より細やかな配慮が可能。 ●介護計画(ケアプラン)を作成し、計画的・継続的な支援を受けることが出来る。 |
■ 行動援護のデメリット |
●ヘルパーに基準が設けられているため、支援を行えるヘルパーが限られてしまい、外出介護に比べ、自由に支援を受けられない可能性がある。 ●行動援護支給のために、まず対象となるか判定を受ける必要があり、判定基準が厳しい。 (判定基準も大部分が区ごと、市ごとに任されています) ●支給時間が、外出介護よりも少なくなる可能性がある。 ●1回の支援に認められているのが5時間と短く、それ以上の利用の際には、タイムケアなどとの組み合わせが必要となる。 ●介護計画を作成しての利用を想定していて、突発的ニーズへの対応は、原則行えない。 ●外出介護、居宅介護に比べ、負担額が大きい。 |
■ メープルリーフでの「行動援護」ご利用について |
メープルリーフは、現在千葉市内の居宅介護事業所としては唯一の「行動援護」事業所となっています。 ですが、「行動援護」を提供できるヘルパーは資格基準が厳しいため4人と少なく、安定した支援を行えない可能性があるため、「行動援護」対象であろうと見込まれる利用者さんに対しても、積極的に「行動援護」への切り替えをお勧めしていません。 そのため、「行動援護」を取得する際には、月に何回、何時間程度の「行動援護」での利用が可能か、まずご相談させていただきたいと思います。 10月までには、数人のヘルパーが行動援護を提供できるようになっていきますし、ヘルパーを拡充していくことで、安定した支援を提供できる見込みではあります。 |
■ その他 |
● 今後に関して 10月以降、ヘルパーの基準は緩和され、 「行動援護」対象者の基準も一本化され、緩やかになるといわれています。 そのため、メープルリーフの体制を整える過程で、こちらから「行動援護」の取得をお勧めする場合も考えられますので、その折には、よろしくお願いします。 ● 「行動援護」ヘルパーの必要条件 ヘルパーの資格基準が厳しいとだけ言われても、どれだけ厳しいのだろうかと思われるでしょう。 今の基準は以下の通りになっています。 ―行動援護の資格要件は、介護福祉士のほか、ヘルパー1級、2級及び知的障害者の移動介護従事者養成研修修了者(知的障害者ガイドヘルパー)であって、知的障害者又は知的障害児の福祉に関する事業(直接処遇)に2年以上従事した経験を有するものとする。(千葉市資料より)― 簡単に言うと、知的障害児・者を支援して2年以上経つヘルパーしか認められないということです。 しかも、ワークホームや、福祉作業所などの市独自の事業で、知的障害児・者を介助、介護していた有資格者は、たとえ何年働いていたとしても、資格要件として認めてもらえません。 そのため、数人のヘルパーがメープルリーフで働いている期間、日数が短いために、資格要件が認められないでいます。 |