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 ■ 移動支援事業上限管理に関して
 ● 利用者負担上限額の考え方

 移動支援事業は18年10月をもって障害福祉サービスから地域生活支援事業に移行しました。
 その際、障害福祉サービスで定められた利用者負担上限額から、地域生活支援事業でかかる利用者負担額が外れてしまうことになりました。

 1割負担の導入により利用者の皆様の負担が増えた経緯もあり、多くの市では、更に負担を増すことになってしまうのを避けるため、障害福祉サービスで決定された利用者負担上限額を上限とする「統合上限額(市によって名前は違います)」を取り入れてくれています。

 「統合上限額」の管理方法は、

 一旦利用者負担額として請求された全額を事業所などに支払い、後から上限額を超えていた分を市から利用者さんに返還する「償還払い方式」

 市が上限を管理し、上限を超えた場合は直接事業者に代理受領と言う形で支払い、利用者さんが上限額を超えて支払うことが無い「代理受領方式」

 などがあります。(方式は、説明しやすくするため勝手に名前をつけました。)

 「統合上限額」を取り入れていない市でも、利用者負担ができるだけ軽くなるように「移動支援事業の利用者負担0」を打ち出したり、主流である1割負担を避け、利用者負担を抑えるような動きがあります。


 地域生活支援事業

 移動支援事業 ・ 日中一時支援事業 など

 障害福祉サービス

 行動援護 ・ 居宅介護 ・ 児童デイサービス ・ 通所施設 など