TOP>情報庫>千葉市の「利用者負担上限額管理事務」について
■ お知らせ | |
2008年7月より、利用者負担額決定の仕組みが変わるため、対象者が大幅に増える見込みです。メープルつうしん20年度6月号にてご説明していますので、ご確認ください。 2008年4月より、千葉市独自の利用者負担上限額管理事務について、千葉市から事業所へ管理事務の移動が行われます。簡単な説明は、メープルつうしん19年度3月号、20年度4月号にてご紹介してあります。 メープルリーフ以外の事業所が統合上限管理を行う方について、説明が間違っていましたので、修正しました。 誤)通所施設、児童デイサービス、日中一時支援(放課後対策型)を利用している方。 正)日中一時支援(放課後対策型)を利用している方。 |
■ 千葉市の地域生活支援事業・障害福祉サービスの 「利用者負担額管理事務」について(2008.4〜) |
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2008年4月より、千葉市の地域生活支援事業・障害福祉サービスの「利用者負担額管理事務」(以下、「統合上限管理事務」という)が、千葉市が行うかたちからお使いになられている障害福祉サービス等事業所のいずれかが行うかたちに改められました。 これにより、いくつかの事務内容の変更がありますのでお知らせします。 @請求時期の変更について 統合上限額管理事業所(代表して利用者負担額の調整を行う事業所)が、利用者負担額を統合管理することにより、4月利用分からは全ての利用者負担が翌月請求に戻ります。 尚、19年度分の移動支援利用者負担については、引き続き千葉市が管理を継続するため、年度をまたいで決定・請求となる見込みです。5月以降19年度の請求と20年度の請求が一緒に行われますのでご注意ください。 19年度の「利用者負担額管理結果表」の通知状況によっては、複数月分請求が可能になってしまう月もありますが、19年度分の請求は1回の請求で1月分ずつ行わせていただく予定です。 尚、請求の際にご不明な点がありましたら、お気軽に確認ください。 A事業所間で取り交わされる利用情報について 上記の移動支援の請求時期の変更にあたり、事業所同士で地域生活支援事業(移動支援もこれに当たります)の利用者負担額を調整することになります。 この際、統合上限額管理事業所に対して、皆様の毎月の利用者負担額を送付させていただくことになります。(2008.3までの事務内容と同じく利用者負担額一覧表を作成してのやり取りとなります。) また、統合上限額管理事業からは、お使いになられた全ての事業所の利用料を一覧にして作成した“利用者負担上限額結果表”が各事業所に送付されます。(これについても、千葉市が行っていた事務内容と同様です。) これにより、利用者の皆様がどこのサービスをどの程度利用しているのかを、お使いになっている事業所が把握することが出来るようになりますので、ご了承ください。 「メープルリーフ」が統合上限管理事業所となる利用者さん(主に、現在メープルリーフが障害福祉サービスの上限管理を行わせていただいている方)には、その旨をお伝えします。申し訳ありませんが、今後は障害福祉サービスの利用状況だけでなく、日中一時や移動支援の利用状況についてもご確認させていただきますので、よろしくお願いします。 下記に、平成20年4月からの統合上限管理事務について、流れを簡単にまとめましたのでご覧ください。 平成20年4月からの統合上限管理事務についてはこちら。 B統合上限管理を行う事業所の目安 統合上限管理を行う事業所の目安を作成していますので、ご確認ください。(メープルリーフをご利用の方に分かり易く説明するため、かなり内容は省略されています。)
尚、上記2つの両方に当てはまる方は、メープルリーフ以外の事業所が統合上限管理を行います。 この統合上限管理を行う事業所決定の仕方は、とても複雑になっています。分からないことがありましたら、お気軽に相談、確認ください。 ※1・・・障害福祉サービスとは、通所施設・児童デイサービス・居宅介護・行動援護などを示します。 |
■ 平成20年4月からの統合上限管理事務について | ||||
● 「利用者負担上限額管理事務」対象の有無の見方 | ||||
平成19年度3月までのメープルリーフから送っている「ご利用明細書兼請求書」の「移動支援事業」内訳欄が「(後日請求)」となっている方が対象となります。 また、地域生活支援受給者証の3Pにおいて、統合上限管理事務の対象の有無欄に「有」となっている方が対象となります。 |
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● 「利用者負担上限額管理事務」の事務内容 | ||||
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■ 千葉市の地域生活支援事業・障害福祉サービスの 「利用者負担額管理事務」について(2007.10〜2008.3) |
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2007年10月より、行動援護・居宅介護・移動支援が一つの事業ではなく、介護給付事業と地域生活支援事業に分かれました。 これにより、今までは同じ事業であったので1つであった利用料の上限額も別に発生することになりました。 ですが、多くの市では皆様の負担があまりにも大きくなってしまう事を避けるため、この上限額を合算管理し支給決定者等が月の負担上限超過額を申請することで、償還する形をとっています。 千葉市では償還払い方式ではなく、一時的にでも利用者負担上限月額を超えた金額を払うことのないように、両方の利用者負担額を管理し調整する方式をとっています。 この方式により、地域生活支援事業(メープルリーフでは移動支援事業のみ)の利用料については、3ヶ月以降後の請求となっています。 かなり複雑な手順なのですが、メープルリーフの利用者さんに合わせた形で、できるだけ簡単にまとめましたのでご参考になさって下さい。 |
■ 平成20年3月までの統合上限管理事務について | ||||
● 「利用者負担上限額管理事務」対象の有無の見方 | ||||
メープルリーフから送っている「ご利用明細書兼請求書」の「移動支援事業」内訳欄が「(後日請求)」となっている方が対象となります。 | ||||
● 「利用者負担上限額管理事務」の事務内容 | ||||
この場合、対象となった月のみ移動支援の請求が遅れることになりますので、ご留意ください。 |