TOP情報庫>移動支援事業について



 ■ 移動支援事業の実施地域について
 ■ 市毎の移動支援事業の内容について
千  葉  市 市 原 市
四 街 道 市 船 橋 市
八 千 代 市 上限管理などについて




■ 移動支援事業の実施地域について
 NPOひだまり「メープルリーフ」は、障害福祉サービスにおいて「行動援護」と「居宅介護」の指定を受け介護給付事業を行っています。また、各市町村が行う地域生活支援事業では現在以下の市町村において、移動支援事業者として登録を行っています。

千葉市・四街道市・八千代市・船橋市・市原市


 その他の市での登録は、市町村独自の事業であるため各市で事務内容が大きく違うことへの対応困難と、事業登録を行うことで発生する応諾義務に事業所として適切に応えていくのが難しい状況です。
 また、現在登録を行っている自治体においても、多数の待機をお願いしている方がおり、新規契約希望にもすぐに対応できる状態ではありません。


 お住まいの市毎のサービス利用可能状況、移動支援事業内容などを簡単にまとめました。参考になさって下さい。

居 宅 介 護 ・ 行 動 援 護 ( 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 受 給 者 証 )
市町村区域 サービス利用 ヘルパー訪問料の発生
千葉市・四街道市 無し
それ以外の市 有り

移 動 支 援 事 業 ( 地 域 生 活 支 援 受 給 者 証 )
市町村区域 サービス利用 ヘルパー訪問料の発生
千葉市・四街道市 無し
八千代市・市原市・船橋市 有り
それ以外の市 ×

タ イ ム ケ ア ( NPO ひだまり会員のみ)
市町村区域 サービス利用 ヘルパー訪問料の発生
千葉市・四街道市 無し
それ以外の市 有り

移 送 サ ー ビ ス ( N P O ひ だ ま り  移 送 対 象 会 員 の み )
市町村区域 サービス利用 ヘルパー訪問料の発生
千葉市・四街道市・八千代市 無し(※1、※2)
それ以外の市 ×

※1 但し、移送サービスのみでの利用はできません。
※2 移送サービスをご利用の場合、別途ヘルパー訪問料は発生しません。

※ 地域生活支援事業受給者証に記載されているサービスのうち、メープルリーフが行っているのは、移動支援事業だけになります。その他の事業は認可されておりません。


 ■ 千葉市の移動支援事業に関して
 ● 支給量

  25時間/月

※25時間を超える支給決定をする場合、別途簡易ケアプランを作成する。(区役所が作成し、支給決定の根拠とします)
 移動支援・行動援護・通院介助の支給時間の合計が25時間を超える場合も、簡易ケアプラン作成の対象になります。

 ● 利用者負担額
 ( 1 ) 障害福祉サービスと同じくおおよそ1割。
 ( 2 ) 負担上限月額については、障害福祉サービスと合算する。(※)

 利用1回あたりに単位数が設定され、月の終わりに単位数合計後金額を算出するため、月々の合計でしか利用料が確定しない仕組みになっています。(平成20年10月に事務手続きの変更により、報酬単価が変更になりました。)

※ 通所・児童デイサービスなどの利用と、移動支援の利用料を合わせて上限管理事業所が計算し、利用者負担上限月額を超えないように調整して請求されます。
 ● その他

 個別支援型(従来の1対1型の支援)のみが行われています。

 緊急時を除いて教育機関への通学・保育所、子どもルーム、通所施設等への通所の支援は行えません。

 グループ型の移動支援は、検討中。
   (H21年1月現在、グループ型の実施時期は未定です。)


■ 行動援護と移動支援の両方の支給に関して
 現在、「行動援護」の支援を行える事業所、サービス提供者(支援者)共に少ない状況は、徐々に改善されつつあるものの続いています。
 そのため、H19年10月以降も移行措置として「行動援護」対象者であっても、移動支援事業の対象として時間数は支給されるそうです。
 ただし、あくまでも経過措置であり、千葉市としては「利用者本人のために、利用者本人に最も適したサービスを支給する」ように、調整などを行っていくそうです。

■ 移動支援・通院介助・行動援護の支給の関係
 3つのサービスを合わせた月の利用時間数が、25時間未満の方については、平成19年4月より、3つのサービスの合計支給時間数が「25時間」となるように、支給が調整されます。
 それ以外の方でも、支給されている時間数のほうが、利用されている時間数より多い場合は、利用されている時間数まで支給時間が減る方向で調整が行われるそうです。

■ 通年かつ長期にわたる利用について
 1週間に一度程度、同一の目的のために、3ヶ月以上程度の期間にわたり定期的に行う外出が「通年かつ定期にわたる外出」となります。
 社会生活上不可欠な外出や、余暇活動のうち個人的な外出については、上記にあたっても今までも認められていました。

 21年2月より、標準支給量の範囲内であれば、週一回のピアノ教室などへの付き添いが、移動支援で認められることになりました。(今までは、ヘルパーが常に付き添いしていなければ教室に参加できない状態でなければ認められませんでした。)
 またこれに伴い、サークル活動等外出先の機関等で支援が期待される場合でも、条件を満たした場合は、移動支援としてヘルパーが付き添うことが可能になりました。